近藤姫美法律事務所

遺留分とは?遺留分侵害額の計算方法や請求方法について解説

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遺留分とは?遺留分侵害額の計算方法や請求方法について解説

遺留分とは?遺留分侵害額の計算方法や請求方法について解説

2023/09/01

 

 相続に際して、「遺留分」が問題となり親族間で揉めるケースがあります。そのため相続人および被相続人となるご本人は遺留分の制度について理解するとともに、その対策を講ずることが大切です。
今回は、遺留分の意味を説明するとともに具体的な金額の計算方法、請求方法についても解説していきます。

 

 

遺留分とは

 「遺留分」とは、被相続人と一定の関係性にある相続人に確保される、相続財産の一定割合を指します。
被相続人の配偶者や子、場合によっては親の生活保障を図る目的で遺留分制度は設けられています(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)。

 例えば、被相続人のお金を頼りに生活している配偶者や子がいる家庭において、遺言や遺贈によりその他第三者にすべての財産を渡されてしまうと、残された家族は生活に支障をきたしてしまいます。こうした事態を防ぐため、法律で遺留分が設定されているのです。

 ただ、遺留分を侵害する行為が違法なわけではありません。あくまで配偶者等の権利者が遺留分を請求することができるというだけです。逆に言うと、遺留分の侵害を受けている権利者でも請求をしなければ、その分を回収することはできません。

 

近年の法改正で遺留分制度が使いやすくなった

 遺留分に関して、近年法改正が行われました。
 名称は、「遺留分減殺請求」という名称から現在の「遺留分侵害額請求」に変更されました。そして、重要な改正ポイントは、共有状態が生じるのを避けられるようになったということです。
旧法では、遺留分に関する請求を行うことで、相続対象となった土地や建物を共有することになるケースがありました。それにより事業承継が阻害されるなどの問題を引き起こしていたのです。
改正後の現行法だと、不動産の共有持ち分をお金に換算した額を請求することができます。

 

 

遺留分侵害額の計算方法

 遺留分侵害額請求をするには、まず自身の遺留分を把握する必要があります。遺留分は以下の計算式で導き出すことができます。 

 

遺留分 = 財産の価額(※1)× 2分の1(※2)× 法定相続分

 

※1:遺留分を算定するための財産の価額は、相続時の「積極財産の額」に「自身が受けた生前贈与の額(10年以内のもの)」と「第三者に対する生前贈与の額(1年以内のもの)」を加算し、「被相続人の債務額」を減算した額
※2:相続人が直系尊属のみのケースでは「3分の1」となる

 

 そして相続財産の大半が自分以外の誰かに渡されているような(遺留分が侵害されている)場合、以下の計算式から具体的な請求額を導き出します。

 

遺留分侵害額 = 遺留分 - 特別受益の額 - 取得した積極財産の額 + 負担した債務の額

 

 

 上で計算した遺留分を上限に、取得することができた相続財産の額や特別受益分を差し引いて、債務額を加算することで「いくら遺留分が侵害されたのか」が把握できます。

 

 

 

遺留分侵害額請求の方法

 遺留分の侵害を受けていても、受贈者等に請求をしなければ回収することはできません。そこで以下の方法を検討しましょう。

 

自分で請求

 

 遺留分の請求は当事者間で行うことができます。公的な手続を介さなければならないといったルールはありません。
そのため特にトラブルが発生していないようなケースであれば、「遺留分の請求をしたい」と伝え、相手が同意すれば、上の計算式から導かれる侵害額を受け取ることができるでしょう。

 ただし、自分で請求を行う場合、上手くいかない可能性もあります。請求額の計算にミスが生じることがありますし、請求を受けた側としても「本当にそんな権利があるのか?」「その請求額はあっているのか?」などと疑問を持つかもしれません。

 また「これは被相続人が渡してくれた自分の財産だ」と素直に応じてくれない場合もあります。

 

裁判所に調停の申立て

 請求に関して当事者間で話合いがつかない場合、裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 調停手続を利用すれば、調停委員が当事者間の間に立ってくれますので、公正な結論を出しやすくなります。解決案の提示をしてくれることもあります。

 ただし、調停は、あくまで話し合いですので、相手が調停委員の提案をきかないこともありますし、また裁判所側から調停ではなく裁判で手続をすすめてほしいと言われることもあります。
そうなれば、裁判所に別途裁判を起こす必要があります。

 調停の申立にあたっては少なくとも次のものを準備する必要があります。
● 収入印紙1,200円分
● 連絡用郵便切手代(申立をする裁判所によって異なります)
● 申立書とその写し
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
● 相続人全員の戸籍謄本
● 遺言書の写し(または遺言書の検認調書謄本の写し)
● 相続財産に関する証明書(通帳や不動産登記事項証明書など)

 

弁護士に請求してもらう

 弁護士に請求の依頼をして任せれば、弁護士が調停に必要な書類を取得し調停の申立をします。また、弁護士を通して請求することで調停まで起こさなくても、本気度が伝わり交渉で遺留分額を任意に支払ってもらえることもあります。

 弁護士費用は、最初から入っても、手続が進んでから入っても大きく変わるわけではありませんから、自分で交渉したり計算するのがおっくうであるという場合には弁護士に依頼するメリットがあります。特に生活に支障をきたすおそれがあるケースでは早期に弁護士に相談し、迅速に遺留分が回収できるようにすることが大切です。

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