「裁判所から訴状や申立書が届いた」
「弁護士や行政書士・司法書士から手紙が届いた」
というあなた、今すぐ弊所にご相談ください!
謂れの無い請求、放置はNG!
いわれのない請求を受けたとしても,裁判所や士業が間に入っているのであれば,きちんと戦わなければ負けてしまうこともあります。
一番いけないのは,放っておいてしまうことです。
例えば,裁判所に呼ばれているのに,何の書面も出さずに欠席してしまえば,相手方の言っていることがすべて正しいという扱いになってそれだけで負けてしまいます。これを民事訴訟法上では,「擬制自白」「欠席判決」と呼ばれています。
じゃあ,出席すれば勝てるのかというとそういうわけでもありません。
裁判所は,「民事訴訟法」というルールで運用されています。ルールを知らなければ,どんなに勝てそうな事情があっても,ルール違反で負けてしまうこともあります。
残念ながら法律相談に来られる方の中には,「民事訴訟法」というルールを知らなかったがために,おかしな判決になってしまったという方もいらっしゃいます。残念ながら,裁判の世界では,「本当のことを一生懸命話せば分かってくれる」わけではありません。
すでに判決が出てしまった後では,取り返しがつかないことが多いため,判決を覆すことはかなり難しくなってしまいます。
また,ご自身で途中まで対応されている案件というのも,同様で,とれる手段を自分でつぶしてしまっているものも多く受任を断るものもあります。
弁護士事務所は怖いところではありません。
自分でやればやろうとするほど,泥沼にはまってしまっている案件も数多く見てきました。
取り返しがつかなくなるその前に,今すぐ,裁判所や○○士から来た手紙をもってご来所ください。
一緒に対処法を考えましょう!
余談 「被告」という言葉について
「どうして自分は悪いことなんて何もしてないのに被告扱いされるんだ!」
と怒る方,不安に思う方がほとんどですが,ご安心ください。
裁判所は,あなたのことを犯罪者として扱っているわけではありません。
そもそも「被告」というのは,民事訴訟の相手方という意味以上のものはありません。
訴えを起こした方が「原告」、起こされた方が「被告」と呼ばれるにすぎないのです。
「被告」というと,犯罪をした人というイメージを持っている方が多いですが,
刑事事件では「被告」ではなく「被告人」と呼ばれます。
よくテレビで「被告」「被告」と言っているのは,「被告人」の誤りです。
「被告」と「被告人」、言葉の響きは似ていますが、意味合いは異なるのです(「インド」と「インドネシア」くらい違います)。
その「被告人」ですら,まだ裁判で刑が確定したわけではないですから,犯罪をした人というわけではありません。
「被告にされた!」というだけでは,怒る必要はありません。
マスコミが逮捕された人を「容疑者」とか「被告」とかいうのはマスコミ用語であって,
法的には誤っています。
毎回そこから説明しなければならず,相談者様にはその分相談料をかけさせてしまっては申し訳ないので,こちらのページで説明することにしました。
本当に迷惑なので,このマスコミ用語はどうにかしてほしいと心から願っております。
よくある質問
- 訴状が届きました。どうすればいいですか。
- 答弁書という書面を裁判所に出す必要があります。
また,原告の言っていることがあっているか間違っているかを裁判所に伝えなければいけません。
全部間違っているのように大雑把に伝えてはいけません。
1文1文について,あっているか間違っているかを伝える必要があります。
あっていれば「認める」間違っていれば「否認する」と書きます。
例えば,「第1段落1の第1文目の~~という部分は,認め,その余は否認する」
というような書き方をします。
難しいかもしれませんから,一度,訴状を持ってご相談に来られてください。