自己破産とは?
債務整理の方法のひとつである「自己破産」とは、裁判所に破産申立書と呼ばれる書類などを提出し、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで、税金や養育費等を除いたすべての借金をゼロにすることができる制度です。
ただし、原則として自宅など本人名義の全ての財産を処分する必要があります。 また、一時的に警備員や保険外交員、宅地建物取引士などの職業に就けなくなるなど資格制限されるものがあります。
よくある質問
- 自己破産のメリットは何ですか?
- 自己破産のメリットは,法的に借金がなくなり,税金等を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。むしろ,弁護士が入ってからは1円ですら支払ってはいけなくなります。借金を支払う必要が一切なくなるので,自己破産は今後の生活を立て直す上で,最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
- 自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?
- 同時廃止事件は,約6ヶ月,管財事件は約12ヶ月です。
家計簿をつけられるかどうか,書類を集めることができるか,
管財費用の積み立てができるかどうかによって変わってしまいます。
相談の際に,どれくらい時間がかかるかお伝えいたしますね。
- どのくらい借金があれば自己破産できるのですか?
- 金額に決まりはありません。
生活保護の方で借金の総額が20万円で自己破産をした方もいますし,
逆に,借金が1000万円ある場合でも月収が高く返せてしまいそうなら自己破産できません。
借金の額だけではなく,月々の収入,家族の状況,ご自身の病気,家計の状況によります。
自己破産できるかどうかは,ご相談の際にお伝えしますから,お気軽にご相談ください。
- 自己破産をすると身のまわりのすべての物品まで失うことになりますか?
- 失いません。
家財道具や電化製品等の生活必需品は手元に残しておくことができます。
車も,ローンの支払いが終わっていて,車の額自体が低いものなら乗っていて大丈夫です。
自動車保険を解約する必要もありません。