近藤姫美法律事務所

借金問題

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自己破産とは?

債務整理の方法のひとつである「自己破産」とは、裁判所に破産申立書と呼ばれる書類などを提出し、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで、税金や養育費等を除いたすべての借金をゼロにすることができる制度です。

ただし、原則として自宅など本人名義の全ての財産を処分する必要があります。 また、一時的に警備員や保険外交員、宅地建物取引士などの職業に就けなくなるなど資格制限されるものがあります。

自己破産について

メリット

・取り立てが止まる(全て弁護士が窓口になります)

・借金が全て免除され、債務から解放される

デメリット

 

  • ・一定の期間、資格制限(警備員、保険外交員、宅建士など)がある
  • ・原則、全ての財産を処分する必要がある
  • ・一部の債権者のみ除外することができない
  • ・官報に名前等が掲載される
  • ・ブラックリスト(信用情報機関)へ登録されるため、新たな借入が一定期間できなくなる

 

自己破産の流れ(同時廃止事件の場合)

① 受任通知の送付

① 受任通知の送付

弁護士が代理人となった旨(受任通知書)を貸金業者・個人の債権者等に送付します。通知後は、全て弁護士が窓口となり、貸金業者等は直接本人に取り立てすることができなくなります。

② 取引履歴の開示請求

② 取引履歴の開示請求

貸金業者等に対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。取引履歴には、貸付時期、貸付の金額、返済した金額、利息などの情報が記載されています。

③ 利息制限法に基づく引き直し計算

③ 利息制限法に基づく引き直し計算

弁護士が貸金業者等から開示された取引履歴をもとに、法定金利に引き直し計算を行い、債務の額を確定します。

④ 申立書類の準備

④ 申立書類の準備

 

破産手続き開始の申立てに必要な書類をご依頼者さまに集めていただきます。通帳のコピーや住民票,課税証明書,保険の解約返戻金の有無が分かる書類等です。集めていただく書類は,受任の際に紙で一覧にしてお渡しします。

 

⑤ 破産手続き開始の申立書の提出

⑤ 破産手続き開始の申立書の提出

ご準備いただいた書類をもとに弁護士が破産手続き開始の申立書を作成して、裁判所へ提出します。

⑥ 破産手続き開始決定

⑥ 破産手続き開始決定

 申立書を提出すると,1~4週間程度すると,裁判所からさらに聞きたいことを書いた紙が弁護士のもとにFAXで送られてきます。弁護士からご依頼者様に裁判所から聞かれていることを伝え,依頼者様から事情を聴取して書面にして裁判所に提出します。

その後「破産手続開始決定」が裁判所から出されます。

⑦ 債権者集会

⑦ 免責の手続き

破産手続きが終了しても、それだけでは借金を免れず、裁判所による免責の許可決定が必要となります。同時廃止事件の場合、裁判所が破産者と面談して免責の許否を決める免責審尋期日が開かれます(コロナ禍の現在,さいたま地裁では免責審尋期日は開かれていません)。

⑧ 免責の手続き

⑧ 免責許可決定

免責不許可となる事由がなければ、免責許可の決定がなされます。これで破産手続は完了です。見事,借金の額が0円になります。

自己破産の流れ(管財事件の場合)

① 受任通知の送付

① 受任通知の送付

弁護士が代理人となった旨(受任通知書)を貸金業者・個人の債権者等に送付します。通知後は、全て弁護士が窓口となり、貸金業者等は直接本人に取り立てすることができなくなります。

② 取引履歴の開示請求

② 取引履歴の開示請求

貸金業者等に対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。取引履歴には、貸付時期、貸付の金額、返済した金額、利息などの情報が記載されています。

③ 利息制限法に基づく引き直し計算

③ 利息制限法に基づく引き直し計算

弁護士が貸金業者等から開示された取引履歴をもとに、法定金利に引き直し計算を行い、債務の額を確定します。

④ 申立書類の準備

④ 申立書類の準備

 

破産手続き開始の申立てに必要な書類をご依頼者さまに集めていただきます。通帳のコピーや住民票,課税証明書,保険の解約返戻金の有無が分かる書類等です。集めていただく書類は,受任の際に紙で一覧にしてお渡しします。

 

⑤ 破産手続き開始の申立書の提出

⑤ 破産手続き開始の申立書の提出

ご準備いただいた書類をもとに弁護士が破産手続き開始の申立書を作成して、裁判所へ提出します。

⑥ 破産手続き開始決定

⑥破産手続開始決定

裁判所に申立書を提出してから、1~3週間後、破産管財人が決まります。弁護士が破産管財人に申立書一式を送り連絡をとります。事案にもよりますが、債権者集会の前に、破産管財人と弁護士と依頼者様と3人で面談をすることが多いです。破産管財費用(最低20万円~)を破産管財人に振り込んでいただきます。

⑦ 債権者集会

⑦債権者集会

裁判所にて債権者集会が開かれます。裁判所から管財人に財産状況の確認等を行います。特に異議等がなければ、5分程度で終了します。

⑧ 免責の手続き

⑧免責許可決定

 

管財人との面談や債権者集会を何回か繰り返して、破産管財人が免責を許可すべきか不許可にすべきか意見を出します。その意見を踏まえて、裁判所が破産をしても問題がないなと判断すれば、免責許可決定が出ます。

免責許可決定が出たら、破産手続終了です。

 

よくある質問

自己破産のメリットは何ですか?
自己破産のメリットは,法的に借金がなくなり,税金等を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。むしろ,弁護士が入ってからは1円ですら支払ってはいけなくなります。借金を支払う必要が一切なくなるので,自己破産は今後の生活を立て直す上で,最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?
同時廃止事件は,約6ヶ月,管財事件は約12ヶ月です。
家計簿をつけられるかどうか,書類を集めることができるか,
管財費用の積み立てができるかどうかによって変わってしまいます。
相談の際に,どれくらい時間がかかるかお伝えいたしますね。
どのくらい借金があれば自己破産できるのですか?
金額に決まりはありません。
生活保護の方で借金の総額が20万円で自己破産をした方もいますし,
逆に,借金が1000万円ある場合でも月収が高く返せてしまいそうなら自己破産できません。
借金の額だけではなく,月々の収入,家族の状況,ご自身の病気,家計の状況によります。
自己破産できるかどうかは,ご相談の際にお伝えしますから,お気軽にご相談ください。
自己破産をすると身のまわりのすべての物品まで失うことになりますか?
失いません。
家財道具や電化製品等の生活必需品は手元に残しておくことができます。
車も,ローンの支払いが終わっていて,車の額自体が低いものなら乗っていて大丈夫です。
自動車保険を解約する必要もありません。

相談費用

  • 生活保護受給中の方[着手金]
    [報酬金]…0円

    0円

  • 同時廃止事件[着手金]
    [報酬金]…0円

    220,000円 ~ 330,000円 (税込)

  • 管財事件[着手金]
    [報酬金]…0円

    330,000円 ~ 550,000円 (税込)

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