離婚・不倫問題
離婚調停の中で
・婚姻費用の請求
・養育費の請求(増額,減額)
・財産分与の請求(増額,減額)
・親権の取り決め,
・年金分割の取り決め,
・慰謝料の取り決め
が可能です。
〇相手側から離婚を反対されているけど,法的に離婚ができるのか知りたい!
(※離婚原因がないと言われた事例でも,弁護士に依頼することにより離婚できる事例があります)
●自身がどれくれいの婚姻費用・養育費をもらえるのか(又は払わないといけないのか)を知りたい!
〇できるだけお金をとられずに(又はできるだけ多くのお金をとって)離婚したい!
●離婚してもいいが,子どもにだけは会えるようにしたい!
等々,何でもご相談ください。
離婚手続きの流れを1からご説明します。
また,弊所は,明朗会計をうたっております。
ホームページに記載している以上のお金をとることはございません
弁護士が入って解決した例
【女性側離婚】
・離婚調停を起こされた妻A → 夫は,逆に月9万円を妻に支払うことに・・・
・離婚調停を起こされた妻B → 夫が,逆に妻に500万円を支払うことに・・・
・別れたくないと粘る夫 → 1度の離婚調停で円満離婚へ
・子どもが15歳になったのに養育費を値上げしない元夫
→ 4度の調停を経て増額へ
【男性側離婚】
・離婚条件を突き付けられた夫 → ほぼ条件なしで円満離婚へ
・妻から約3000万円の慰謝料請求 → 約1000万円に減額して円満離婚
・妻が婚姻費用だけもらって離婚に応じない → 婚姻費用減額の上,円満離婚
離婚調停の流れ
よくある質問
- 離婚をする前にやっておいた方がいいことはありますか。
- 同居中に,夫と妻,双方の課税証明書をとってください。
また,夫と妻,双方の貯金通帳の表紙と裏表紙,全ての頁をコピーしてください。
住宅ローンの残額,保険の解約返戻金が分かる書類,積立金等が分かる書類もできれば取得してください。
状況によっては,他にもやることがある場合がありますので,相談の際に聞いてください。
- 長年,専業主婦をやってきて働いたことがないのですが,親権はとれますか。
- とれます。
親権は,子どもと一緒住んで問題なく子どものお世話(ミルク,おむつ替え,学校の行事への参加,進路の相談,食事の提供)ができるかというところを最も裁判所は気にしています。
お金を稼ぐ能力がなければ,相手から婚姻費用や養育費等をもらえますから,そのお金で養っていけばいいだけです。
収入がないからといって無理に働くと,逆に相手からもらえるお金が少なくなってしまいますから,何か行動する前に弁護士にご相談ください。
- 離婚したいのですが,離婚できますか。
- 離婚したいなら,まず別居を開始してください。
別居をして長期間が経過すれば,離婚できます。
離婚するには,「離婚事由」というのがなければなりません。
そして,それを離婚したい側が証明しなければなりません。
ただ,モラハラや暴力暴言があったと言っても証明は難しいです。
また法的に離婚ができても,同居していたのでは意味がありません。
あなたが望んでいるのは,戸籍から抜けて離婚したいのではなく,
相手と顔を合わせないで生活したいということではないのでしょうか。
それなら,とにもかくにもまずは別居を開始してください。
ただし,離婚を有利に進めるために準備でできることがありますから,別居の前に弁護士に相談して下さい。
- 養育費・婚姻費用は,どれくらいもらえるのでしょうか。
- 養育費・婚姻費用の算定表というのにしがたって請求することになります。
この中には,家賃・水道・光熱費・公立の学校の学費が含まれています。
私立の学校の学費は,相手方が進学を認めている場合や進学を認めていると思われる事情がある場合には,収入の按分費で支払いを求めることができます。
また,手術代等の出費も同様です。
他に,これはどうなのかというのがあれば,聞いてください。
- 子どもが他方配偶者と面会をするのを嫌がります。会わせなければいけないですか。
- 基本的には,月に1回2時間程度は会わせなければなりません。
子ども自身がどんなに嫌がっていたとしても,面会を全くなしにするというのは,実務運用上かなり難しいです。
ただ,場合によっては,第三者の立ち合いの元での面会に限定する等他に何かとれる方法もありますから,相談してください。
- 配偶者に借金がたくさんあります。自分が払わなければなりませんか。
- 払う必要はありません。
配偶者名義の借金は,配偶者が返す義務を負います。
あなたが連帯保証人になったり,債務を引き受けたり等していない限りは,基本的には払わなくてよいです。
ただ,例外もありますから,ご相談に来て内容を教えていただければと思います。